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大阪高等裁判所 昭和58年(行コ)4号 判決

控訴人(被告) 藤川幹夫

被控訴人(原告) 大阪府南府税事務所長

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、当審口頭弁論期日に出頭しないが、その陳述したものとみなされた控訴状には「原判決を取消す。被控訴人が昭和五六年四月八日付で控訴人に対してした不動産取得税の賦課決定は無効であることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求める旨の記載があり、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張は、原判決事実第二の摘示のとおりであるからこれを引用する。

控訴人は、甲第一号証、第二号証の一、二を提出し、乙号各証(第二号証は原本の存在とも)の成立を認めると述べ、被控訴人は乙第一ないし第三号証を提出し、甲第一号証中官公署作成部分の成立は認めるが、その余の部分の成立は不知、第二号証の一、二の成立は認めると述べた。

理由

当裁判所も控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと認めるが、その理由は原判決の理由説示と同一であるからこれを引用する。

そうすると、原判決は相当であつて本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 荻田健治郎 岨野悌介 渡邊雅文)

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